離婚時に定めた養育費の額を減額したいのですが・・・

離婚時に取り決めた養育費の額を減額できますか?

妻とは三年前に離婚し、現在は中学校に通う子供の養育費を支払っています。養育費の支払い自体は毎月きちんと行っています。しかし、今年に入り経営している会社の経営状況が悪化し、経営者である自分だけでなく従業員の給与も下げざるを得ない状況です。正直な話、養育費の支払いも厳しいです。

養育費の額を下げてもらいたいと考えています。事情を話して養育費を下げて欲しいと元妻に話をしましたが、応じてもらえませんでした。元妻が反対している場合でも養育費の額を下げることはできるでしょうか。また、離婚の際に決めた養育費の条件を書面で残している場合にも養育費の額を変更することは可能でしょうか。

お答えします

元妻が反対しても減額を申出ることはできる。元妻が承諾しなければ家裁に減額の調整を申立てる。

毎月の養育費が収入状況の悪化で支払い困難になったというご相談です。

離婚時の収入から養育費の額を定めても、離婚後に病気や怪我で就業が難しくなったり、会社の経営状況悪化により収入が下がったり、リストラなどにより収入がなくなったりすることは充分にあり得ることです。事情により養育費の支払いが困難になった場合は、離婚時に養育費の条件を書面で定めていたとしても、額の変更を申し出ることはできます。ただ相手が承諾しなければ裁判所で決めることになります。

今回のご相談では、既に妻に養育費の話し合いを申し入れたという話でした。元妻との話し合いで決着しなければ、調停で養育費の減額を求めることになります。養育費や離婚問題に精通した弁護士に相談し、減額を求めて早急に動くのがいいでしょう。

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