異性二人で飲みに行くことは浮気にあたるか?慰謝料請求は可能か?

異性の同僚と二人で飲みに行くのは浮気で慰謝料請求の対象になるのでは?

夫が会社の女性同僚と二人で歩いているところを見たと友人が教えてくれました。

夫に問いただすと、同僚とは確かにお酒を飲みに行ったそうです。しかし浮気ではなく、お酒を一緒に飲んだだけだといいます。

念のために夫のカード明細なども確認しましたが、ホテルに宿泊した形跡なども見つかりませんでした。夫のスマートフォンにもその女性同僚からメールが届いているようですが、メール文面も仕事上の相談や職場で仕事を手伝ってくれたことへのお礼でした。

夫も浮気を匂わせるようなメールを送信してはいませんでした。浮気の証拠は見つからない状況です。

女性の同僚と二人きりでお酒を飲みに行くことは、妻である私にとって不快なことです。異性とのデートにあたるのではないかと考えます。

肉体関係がなくても浮気に当たるのではないでしょうか。夫と二人きりで飲みに行った女性同僚に対して浮気による慰謝料請求はできますか?

お答えします

異性と二人で飲みに行っただけで不貞行為による慰謝料請求はできない

裁判所の調停や裁判での浮気(不貞行為)の判断基準は「世間一般の目で見て浮気と疑いを持つ可能性があるかどうか」ではなく、「肉体関係があるかどうか」です。肉体関係がないと言い切れる状態であれば慰謝料請求はできません。

夫と同僚女性が怪しいと感じるのであれば、明細や領収書の保存や夫の行動記録などをつけていただき、弁護士にご相談ください。各種の資料・証拠から慰謝料請求についてアドバイスさせていただきます。

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