離婚に伴う合意についての公正証書を作成したいと考えているのですが・・・
離婚に伴う合意について公正証書の活用を検討しています
夫と離婚について話し合いを進めています。夫は前々からきちんと話した事柄に関しても「あれ、そんなこと言ったかな?」というタイプでした。 難しい話をきちんと聞いていないのです。養育費や財産分与について条件を定めても「そんなことは言っていない」と言われそうで心配しています。
離婚に伴う約束事を書面にするなら公正証書がいいという話を聞いたことがあります。しかし自分では作り方が分かりません。弁護士に依頼することで公正証書を作っていただくことはきでるのでしょうか。
お答えします
公正証書は有益だが作成に法知識が必要。弁護士に依頼を
なぜ離婚に伴う合意を公正証書として残すことが良いと言われるかというと、公正証書は特定の条件を満たせば即座に強制執行をすることができるという強力な証書だからです。 個人で作成した契約書にはない強力な効果が公正証書にはあります。公正証書で養育費などの取り決めを明確にしたいというご相談です。
弁護士が作成した書類が公正証書になるわけではありません。公正証書は公証人が作成します。ただ、公正証書であればどんな文面や状況でも即座に強制執行ができるわけではありません。文面を定める際に法的な知識が必要になります。もちろん作成は弁護士がお手伝いできます。公証人とのやり取りも弁護士が代理可能です。
離婚に伴う合意や公正証書の文面の作成まで、まずは離婚問題を専門としている弁護士にご相談ください。ご相談内容に合った公正証書の作成を助言いたします。
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