内縁関係の夫の浮気に慰謝料を請求することはできますか?
離婚後に内縁関係を続けていた夫が浮気。慰謝料請求したい
夫とは結婚生活十年で離婚しました。しかし離婚後、内縁としてさらに十年一緒に生活しています。生活は結婚していた頃と変わりなく、お互いの給料を出し合って生活費を捻出し、婚姻中にローンで購入した内縁の夫(購入時は夫)名義の家に住んでいます。離婚したとはいえ夫婦と同じような関係です。
先日、内縁の夫の浮気が判明しました。内縁の夫は「離婚したのだから恋愛は自由」「共同生活していても、既に離婚しているから文句を言われる筋合いはない」と言っています。しかし私は、離婚後に新たに婚姻届を提出したわけでなくても、夫婦と変わりなく関係であると考えています。新しい恋愛がしたいなら、離婚した妻である私と内縁関係を続けていたことは不誠実と言えるのではないでしょうか。
夫の態度は非常に腹立たしいと感じます。内縁関係でも慰謝料請求は可能でしょうか。
お答えします
慰謝料請求は可能。ただし内縁関係の立証が不可欠
離婚後に内縁関係を続けていた内縁の夫の浮気に対して慰謝料請求をしたいというご相談です。
結論から申し上げると、内縁関係の夫や妻に対しての慰謝料請求は可能です。内縁関係は「ただの同居」と区別されるべきものです。ただの同居状態であれば赤の他人ですから、慰謝料の請求はできません。ルームシェアをしている人たちが同居人の恋愛に対し慰謝料請求できないことがよい例です。
しかし、今回は離婚後に同じ家に同居し続け、夫婦と同様に生活していたとのこと。内縁関係が成立していた可能性が高く、慰謝料請求は可能と考えます。
ただ、ここで問題になるのは「内縁関係が成立していたことをどうやって立証するか」です。内縁の夫に「同居していただけ」と内縁関係を否定されてしまうかもしれません。法的な婚姻関係にあれば、戸籍を見れば婚姻していることがわかります。証拠にもなります。しかし内縁関係の場合は婚姻届を提出していないわけですから、色々な資料から「確かに内縁関係にあった」「ただの同居ではなかった」「だからこそ慰謝料請求の権利がある」というところを証明しなければならないのです。
内縁関係の証明は法的な知識とテクニックが必要になります。夫婦問題を得意とする弁護士にご相談の上、内縁関係の立証から慰謝料の請求まで、どのように進めるか計画を立てることが重要です。証拠集めは早めにはじめた方が、証拠が残っている可能性が高く、集めやすいと言えます。お早めにご相談ください。
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