離婚した妻が養育費を払いません!父親が養育費を受け取るには?
離婚した妻が養育費を「父親が子育てするなら不要」と支払わない。
半年前、妻との離婚が成立しました。離婚原因は妻の浮気と育児放棄です。口では育児はきちんとしていると言っていましたが、私が仕事ででかけると浮気相手を家に呼び子供を放置していたことがわかりました。妻の浮気が問題になった時に「浮気相手とは別れたからやり直したい」と言いましたが、育児放棄の程度があまりに酷いと感じられたため、親権は夫である私が持つこととし、すっぱりと離婚しました。妻には財産分与し、私からの慰謝料請求はしませんでした。
離婚時に、妻に養育費の話もしてあります。私が仕事をしながら育てるにしても、子供の今後を思えばお金は必要であると考えたからです。妻は離婚時「わかった」と言っていましたが、その後、催促しても一向に養育費を払おうとしません。さらに催促したら「養育費は子供を持つ母親のためのもの」「父親が親権を取ったら養育費は払わなくていいもの」と訳のわからないことを言います。
父親が親権を取って子育てしても、妻に養育費の請求はできるという解釈で合っているでしょうか。また、強固に養育費を支払わない元妻から養育費を払ってもらうためにはどうしたらいいでしょうか。元妻が最近新しい仕事に就き、給与を得ていることは共通の知人から聞いています。
お答えします
養育費は父か母か関係ない。取立には時に強制的な方法も必要
父親が親権を取ったという理由で養育費の支払いをしてもらえない。養育費を支払ってもらうためにはどうしたらいいかというご相談です。
まず「養育費」というお金の確認です。養育費とは「子供を養育するための費用」です。ですから、子供を養育するのであれば、父親、母親は特に関係ありません。父親が母親側に払うものという印象があるかもしれませんが、決してそうではありません。父親、母親問わず、子供の養育のために支払うべきお金です。ご相談者様の「父親が親権を取って子育てしても、妻に養育費の請求はできる」という解釈は合っています。
話し合いで養育費の支払いをしてもらえない状況なら、強制的な手段も検討する必要があると考えます。離婚時にどのような流れで話合いが行われたのか、書面が存在しているのかどうかによっても今後の方針が変わってきます。離婚問題や親権問題を数多く担当した弁護士に状況を詳しく話していただき、訴訟や調停、差し押さえなど、選択できる手段を早々に詰めてしまうのが最善です。
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