不貞行為の相手から慰謝料をもらった。離婚の際にさらに夫へも請求したい
夫の浮気相手に慰謝料を請求。離婚時に夫にも請求したいが・・・
夫の父母とは結婚当初から仲が悪く、ずっと別々の家に住んでいました。しかし、夫が勝手に義父母を引き取ると言い出し、同居することになりました。
介護は基本的に私がしなければならず、夫は一切手伝うことはありません。介護の負担と勝手に同居を決めたことで夫と喧嘩になり、暫くろくに話をしなくなりました。すると夫は「不愉快だ」「喧嘩ばかりでつまらない」と家に帰ってこなくなったのです。夫は近所にアパートを借りてそこに住んでいます。いわゆる別居状態です。
別居して半年ほど経った頃、夫が浮気をしていることがわかりました。浮気相手の女性と同棲しているというのです。ただでさえ仲の悪い義父母の介護を私に全て任せ、自分は別の女性と楽しく暮らしている・・・想像するだけでも腹立たしかったです。
私は浮気相手の女性に慰謝料を請求しました。浮気相手の女性は素直に支払いに応じてくれました。しかし、慰謝料の支払い後も、夫と女性は同棲を続けています。
夫とは離婚を考えています。慰謝料を一度受け取っていると、離婚に際して慰謝料を請求することはできないのでしょうか。
お答えします
慰謝料請求が認められる余地あり。調停や裁判では事情を主張することが大事
夫の浮気相手から既に慰謝料をもらっている。しかし慰謝料が支払われても夫は浮気をやめず、相談者様に義両親の介護を全て任せている。相談者様は離婚を考えており、離婚に際に慰謝料請求を考えているというご相談です。
もちろん慰謝料請求は可能です。浮気相手から慰謝料を支払ってもらったからといって、夫からもらえないわけではありません。浮気により慰謝料請求をしたから離婚の際の慰謝料請求が認められないというわけではありません。ただ、慰謝料を請求しても必ず支払いに応じてもらえるわけではないので、夫が支払いに応じない場合は調停や訴訟によって慰謝料を求めることになります。もちろん、離婚に応じない場合も同様です。
調停や訴訟ではしっかりと「相談者様の事情」や「夫の浮気によって婚姻関係が破綻したこと」を主張してゆくことが大切になります。弁護士と相談の上で慰謝料請求することを前提に現状を整理し、離婚の準備を進めるといいでしょう。
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