夫婦のけじめとして浮気した夫にだけ慰謝料請求をしたい

夫が部下と浮気しました。夫にだけ慰謝料請求したい

結婚して二十年の夫婦です。夫は大きな企業に勤めています。先日、仕事が認められて大きな部署の役職を任せられることになりました。収入もぐんと上がるため、家計にも余裕ができると喜んでいました。そんな矢先、夫の浮気が発覚しました。

夫の浮気相手は同じ部署の後輩社員です。なんと、先日配属されたばかりの新卒社会人だと言うではありませんか。大学を卒業したばかりでまだ世間慣れしていない女性に手を出したのかと情けなくなりました。

浮気相手の女性とは話をしました。夫は会社で指輪を外しており、女性には未婚だと嘘をついていたようなのです。部署で仕事をし続けていれば夫が既婚だとわかったはずですが、女性は配属されたばかりで同僚たちと世間話をするような仲ではなかったとのこと。泣いて謝罪され、かえって気の毒になってしまいました。

夫には謝罪を受けています。子供のことも考えて、今回は許すという結論になりました。ただし、夫にはきっちりけじめをつけて欲しいと思っています。婚姻関係を継続しても慰謝料請求はできるでしょうか。支払いの相手が私だと、甘えて途中から支払いが途切れることも考えられます。できれば内容を書面にしたいと考えています。

お答えします

婚姻関係を継続しても慰謝料請求できます。公正証書の活用も

浮気をした旦那様と婚姻関係は継続し、慰謝料だけを請求したいというご相談です。

もちろん離婚しなくても慰謝料請求は可能です。話し合いで応じなければ調停や訴訟で慰謝料を請求することになります。

旦那様が話し合いで慰謝料請求に応じて約束を書面で残したいと考えた場合、公正証書を作成する方法があります。公正証書の作成は公証人とやり取りして行われます。未払い対策ということであれば、弁護士に依頼して文面を考えてもらうのが安心と考えます。

旦那様が慰謝料の請求に応じず訴訟や調停になった場合は、調停調書や判決文が債務名義となります。なお、調停や裁判では必ず慰謝料の請求が認められるわけではありません。弁護士に詳しい事情を話し、今後の進め方を相談なさった方がよろしいかと思います。

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