大谷翔平選手と通訳である水原一平氏のギャンブル問題が日本やアメリカで大きく報道されました。
報道された当初は「大谷選手も違法賭博に関与しているのではないか」など、日本のマスコミやコメンテーターも盛んに主張していましたが、真相が明るみになってみると、大谷選手はむしろ被害者側という図式でした。これを受け、日本やアメリカのマスコミやコメンテーターが謝罪するなど、大きな議論・話題にもなりましたよね。
水原氏が違法賭博で抱えた損失が62億円を超えているなど、その額の大きさも世間を驚かせました。
日本でも「配偶者がギャンブル好きで困っている」というお悩みはよく耳にしますが、賭博の額や損失額のスケールがかなり違っているので、ニュースで報じられた際にびっくりした方も多いと思います。
配偶者のギャンブルによる離婚は、当事務所にもよくご相談があります。「夫(妻)が何度言ってもギャンブルをやめてくれない。離婚できますか?」「夫(妻)のギャンブル癖に悩ませられている。離婚できますか?」と言ったご相談です。夫や妻など配偶者のギャンブル壁で離婚したいと考える方は決して少なくありません。
結論から言うと、配偶者のギャンブル癖では「離婚できるケースと離婚できないケースがあります」。
夫婦は話し合いで自由に離婚できます。したがって、夫婦で「あなたのギャンブル癖にもうつき合いきれない」という理由で離婚を切り出し、夫(妻)が離婚を承諾すれば、問題なく離婚できます。話し合いによる離婚(協議離婚)は可能です。
ただ、離婚話を切り出しても、ギャンブル癖のある配偶者が承諾しない場合、離婚は難しくなります。なぜなら、日本の法律に「ギャンブル癖のある配偶者とは離婚できる」という記載がないからです。話し合いでの離婚が難しい場合は調停を申し立てることになります。
調停では話し合いがまとまらないと離婚できません。仮に調停でも離婚できない場合は、裁判を申し立てるという流れになります。
離婚裁判では必ず離婚が認められるわけではありません。「ギャンブル癖のある配偶者とは離婚できる」という法律は存在しません。そのため、「婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか」が問題になります。
重大な事由にあたると裁判官が判断すれば離婚が認められ、反対に婚姻を継続できると判断すれば離婚は認められません。離婚の可否は裁判官がどのような判断を下すかにかかっています。
配偶者でのギャンブル癖で離婚したい場合、最も素早く、かつ、穏便に離婚する方法は協議離婚であると言えるかもしれません。話し合いをまとめるためには、どのように話を切り出すか、相手に納得してもらうかにかかっています。
離婚を成立させるためにも、プロへの相談をおすすめします。