日本では協議離婚(夫婦で話し合って離婚する方法)が多くなっています。
離婚したい皆さんの中にも夫(妻)と話し合い、その上で離婚届を提出しようと考えている方もいらっしゃることでしょう。ただ、「離婚届を出そう」と考えている皆さんの中には、意外と基本的なポイントを忘れている方も少なくありません。
そこで今回は、基本的なポイントではありますが「離婚届はどこでもらえるのか」「離婚届の特に注意したいポイント」の2つをカウンセラー目線でご紹介します。
離婚届はどこでもらえるのか?
離婚届は自治体役場の窓口でもらえます。離婚したい場合、あるいは今後の協議離婚を見据えて離婚届を手元に用意しておきたい場合は、自治体役場に足を運んで「離婚届ください」と言えばもらえます。
自治体役場が閉まっている時間帯でも、守衛室や宿直室、夜間窓口などに行けば基本的に365日24時間もらえますので、「昼間はちょっと無理」という方でも安心です。「仕事帰りにもらってこよう」でもOKです。
離婚届はダウンロードして印刷もできる
離婚届はダウンロードでの配布もありますので、ご自宅にネット環境とプリンターがあれば、自治体役場に足を運ぶことなくゲットできますよ。
離婚届のデータをダウンロードしておけば、セブンイレブンなどのコンビニの印刷機で印刷することも可能です。
ただ、「人の目がちょっと気になる」「近くのコンビニはご近所さんもよく来るんだよな」というときは要注意。コンビニプリントを利用するときは、家から遠い知り合いの来ないコンビニを使うなど、工夫してみてくださいね。
協議離婚したい人のための離婚届の注意点
離婚届は簡単に書けると思うかもしれませんが、意外と記入ミスが多く、困ってしまうことがあります。また、記入の際に「どう書けばいいか分からない」と困ってしまうことも少なくありません。
離婚届の書き方が分からない方は、離婚カウンセラーや弁護士などに相談することをおすすめします。離婚届の記入ミスには修正液が使えませんので、記入ミスしたときのために、多めに印刷しておくことが注意点です。
また、離婚届には証人が必要です。
証人はご自身の両親や友人でも差し支えありません。ただ、協議離婚に限らず離婚の際は「周囲の人に言いにくいんだよな」「自分の親や義理の両親に頼みにくい」という方も少なからずいらっしゃいます。離婚したいときの証人に悩んだときも、カウンセラーや弁護士などに相談してみてください。
せっかく離婚しよう、離婚したいと決意して離婚届を書いても、書き損じやミスなどがあると、勢いと気持ちが削がれてしまいます。
「離婚したい」「今日、離婚する」という気持ちのままに離婚を成立させるためにも、分からないことや困ったことがあれば、プロに相談してくださいね。