資力乏しい不貞行為の相手から分割で慰謝料の支払いを受ける解決事例
妻(依頼人)が夫の不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求しましたが、相手方はお金がないことを理由に請求を拒否しています。配偶者の不倫相手が金銭的な事情により慰謝料請求に応じることができない場合の解決事例です。
相談内容と背景
30代の妻が依頼人です。30代の夫のスマートフォン履歴から不倫を確信し、問いつめたところ、夫は浮気をしていることを認めました。妻が夫の浮気相手に直接連絡を取ると、20代である相手側も浮気の事実を認めました。妻は夫との婚姻を継続することを希望しており、夫も婚姻関係の継続に同意しています。夫に対して妻は慰謝料請求を行わず、今回だけは許すという方向で話がまとまっています。
ただし、浮気相手に対しては慰謝料の請求をしたいと考えています。夫の浮気相手と話し合いをしましたが、相手は口頭で謝罪するものの、あまり誠意が感じられません。慰謝料の話になっても「お金がない」という理由で、のらりくらりと言い逃れをします。慰謝料を払わずに話を濁して終わりにしたいのではないかと思います。「不貞行為の相手方に資力がなければ慰謝料の請求はできないのでしょうか」「何とか慰謝料を取る方法はないでしょうか」という妻からの相談です。
弁護士による解決方法
弁護士が介入して不貞行為の相手と話をしたところ、やはり「お金がない」とのことでした。慰謝料請求をしても資力がないため支払いに応じることは難しいという話でした。弁護士は依頼人と不貞行為の相手方に慰謝料の分割払いを提案しました。
依頼人は不貞行為の相手方に不信感を抱いているため、分割払いには難色を示しました。ですが、公正証書を作成することにより慰謝料の分割払いが滞ったらすぐに強制執行できることを説明し納得していただきました。不貞行為の相手方も「分割払いをすること」「公正証書を作成すること」を承諾しました。資力の乏しい不貞行為の相手方からも分割払いによって慰謝料を取り立てることも可能です。支払いが滞った時のことを考え、公正証書を作成することが解決のポイントでした。