このページでは、離婚調停を行う際の心得について解説します。当事者(とその代理人である弁護士)のみで行われる交渉とは異なり、離婚調停は公の機関を第三者として行われる話し合いです。調停は法律で定められたルールに基づいて進められていくことになります。
では、離婚調停を適切に進めていくためには当事者としてはどのような心構えをすべきなのでしょうか。ここでは、まず前提として離婚調停がどの様な流れで行われるのかについて解説を加えたうえで、当事者としてどのように望んでいくべきかどうかについて解説をしていきたいと思います。
離婚調停のおおまかな流れについて
離婚調停の流れについて、調停の開始の場面から、調停の話し合いはどのように行われるのか、そして、調停が合意に至るとどのような効力が発生するのか、などについてその概要を解説したいと思います。法律に定められたルールについての解説が多いため、難しい部分もあると思いますが、実際に離婚調停に望まれる方は、依頼先の弁護士との相談の中で解説を受けられると思いますので、その準備としてご覧いただければ幸いです。
調停の開始まで
離婚調停は、申立人が申立書を家庭裁判所に提出することから開始されます。
裁判官は、期日を定めた上で、その期日を申立人と、その相手方に通知をします(家事事件手続法34条1項、同条4項、民事訴訟法94条1項)。両当事者は調停委員会などの仲介の下で、その指定された期日において話し合いを行います。この話し合いは非公開の場で行われることになります(家事事件手続法33条)。
調停の中で
調停は、前述の通り調停委員会などの仲介の下で、指定された期日で行われます。中には即日で話し合いが決着し調停の結論が出ることもありますが、何回か話し合いの期日が設けられ、その中で話し合いを続けた上で、決着をするというパターンがほとんどであるといえます。
調停の進行は、家事審判官1名と調停委員2名の合議体である調停委員会により行われます。家事審判官は同時に複数の案件を抱えられていることがほとんどであるので、実際の聴き取り等は2名の調停委員に対して行うことになり、その調停委員が家事審判官に報告を行うという形が一般的な調停の進行であるといえます。
調停の中では、当事者双方が自らの主張を客観的に証明するような証拠を提出することになります。また、当事者双方が提出する証拠では事実認定が不十分であると考えられる様な場合には、家事審判と同様に職権で必要となる事実を調査し(家事事件手続法258条、56条1項)、証拠を調べることになります(もっとも、実際のところ純粋に離婚を争うような場合については、そこまで深くまで証拠調べが行われることはあまりないといえます)。
弁護士に依頼している場合、調停の準備段階で依頼人をサポートすることはもちろん、調停の場に弁護士が同行をするパターンが多いです(家事審判規則5条1項参照)。同行した弁護士は手続きの中で、依頼人の意見が十分に伝わっていないのにもかかわらず調停が進行してしまいそう場合など(そのようなことは本当に稀なケースでありますが)には、代理人の立場から調停委員へ意見書等を提出する等して、調停の現場でもサポートを行います。
調停の終結
調停の中で当事者双方が合意に至った場合には、その内容が調停調書とされ、家事調停が成立します(家事事件手続法268条1項)。離婚に関する調停については、当事者双方が離婚をすることについて合意をした場合、離婚が成立するということになります(家事事件手続法244条、257条、268条)。
離婚調停で、離婚をすることについて合意をする際には、同時に離婚に付随して生じる問題点―たとえば、離婚に際しての慰謝料についてであったり、未成年者のご子息がいらっしゃる場合の子どもの親権について、また、財産分与についてや、年金の分割等といった財産面での問題点―についても、併せて合意をすることができます。ただし、注意をしなければいけない点は、家事調停が成立した場合には、調停調書に記載される記載内容は、確定判決と同一の効力を有するもの、つまり裁判の結果得られた判決と同一の効力を持つものになるということです(家事事件手続法268条1項)。調停調書は、確定判決と同一の効力を有するものなので、調書に記載された内容は執行力をもつことになります。
「執行力をもつ」ということが示す意味は、調書に記載された内容・事項にについて、当事者は強制執行により実現することができるということを示しているものであり、この調停調書はとても強い効力を持つものなのです。もっとも、裁判における和解と同様、記載の方法によれば、必ずしも執行力を有しないようにすることができる場合もあり、その点については調停調書に記載する事項を決定する際に弁護士と相談の上、注意して行う必要があるのです。
また、調停の中には“協議離婚”をすることで合意をするという可能性も考えられます。協議離婚(民法763条)とは、第三者の仲介なくして当事者双方の合意により離婚するという、日本では最も一般的な離婚の方式ですが、調停の中でお互いが主張を重ねていく中で、当事者が離婚することに合意をした場合には、このような結論に至るケースもあるのです。
調停が不成立の場合 ―審判の可能性―
調停が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となり終了します(家事事件手続法272条1項)。
不成立となると場合によっては、審判(裁判)へと移行していくことになります。もっとも、調停が不成立である場合にも、すぐに審判(裁判)となるというわけではありません。裁判所に拠る調停に代わる審判の可能性が考えられます。以下で詳細について解説したいと思います。
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において“相当と認められる場合”には、事件の解決のため、職権で事件の解決のために必要な審判を行うことができます。これを調停に代わる審判といいます(家事事件手続法284条1項)。“相当と認められる場合”とは、例えば、一方当事者の意向やわずかな意見の相違によって調停が成立しない様な場合や、一方当事者が離婚調停手続を進める意欲を失ってしまっているような場合であるといえます。こうした場合には調停の成立する見込みは薄いですし、また、調停が不成立になったところで、裁判所が何もしないと決着をすることが極めて困難であるケースであるといえます。そこで、裁判所は当事者が異議がある場合には、すぐに異議を申し立てられる様な状況にしたうえで、裁判所がこれまでの調停の話し合いの中で収集した資料に基づいて、合理的であると考えられる解決策(=審判)を提示します。
審判は、それが出されてから2週間以内の間に当事者から異議の申立てがないと確定します(逆に2週間以内に当事者から異議申し立てがある場合には、審判そのものの効力は消滅します)。審判が確定した場合、その審判内容は確定判決と同一の効力を有することになります(家事事件手続法268条、287条参照)。
調停で心がけるべきこと
ここまで、離婚調停の大まかな流れについ解説を行ってきました。では、このような調停の場において、当事者はどのような心構えをもって向き合っていけばよいのでしょうか。結論から先に申し上げますと、何よりも「調停は話し合いの場である」ということを常に心がけて、調停の場に臨むべきであると考えます。
調停は、裁判というよりは当事者間の話し合いの場であります。そのため、裁判と異なり、当事者による主体的な進行によって、当事者が合理的であるなと感じるような合意ができる様な結論を探るものなのです。そのため、当事者同士が心理的に対立をしていることは望ましくありません。中には、調停を経ることでお互いの理解の相違が明らかになり、いったん頭を冷やしてもう一度やり直そうという結論に至る場合もあるのです。
また、結果的に離婚をするという結論に至ってしまった場合にも、家事調停は裁判とは異なり、あくまで当事者間での合意という形になるので、裁判所の示す審判よりも当事者の具体的な利益を汲んだ結論を出すことが可能であるといえるのです。例えば、共に暮らしていた家のローンを完済していないような場合、調停ではそのローンをどうやって負担していくのか等、細かい話を詰めることができます。また、未成年者のご子息がいらっしゃる場合、裁判の審判では親権をどちらにするか決定をすること以外のこと(例えば面会交流の方法について等)は、抽象的な内容の指摘のみで終わってしまうことがあるのですが、調停で具体的に話し合うことができれば、より具体的な面会の機会のタイミングや方法、条件等について詰めて話し合いを行うことが可能となるのです。
もっとも、離婚を考えられている方やその周りのご家族の方が、パートナーからDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)の被害に遭っているといった場合には、通常の調停とは異なる配慮を行うべき状況にあるといえますので、依頼先の弁護士と相談の上、適切な対応をしていくことが求められます。
まとめ ―調停の場はお互いの将来を考える場―
調停は、当事者間の対立を軽減し、調停委員や代理人である弁護士の助けを得ながら当事者のお互いの今後の生活や、ご子息をはじめとした当事者双方を取り巻く人々の今後の生活について、あらゆる選択肢を模索しながらより良い結論へと導く手段であるといえます。そして調停により、より良い結論を導くためには、お互いがいったん心理的・感情的な対立を抑えて、今後の生活をどうするべきなのか思慮をめぐらすことが何よりも大切であるといえます。
調停をより良い話し合いの場にするためにも、当事者の心構えとしては、何よりも“調停は話し合いの場である”という精神でもって取り組むことが求められていると思います。そして、調停の場で自身が相手側に伝えたいことはいったい何なのか、今後の生活のために話し合っておきたいことは何なのかについて、事前に弁護士と相談を重ねることで整理し、主張を明確にすることで、調停を充実した話し合いの場にしていきましょう。