離婚裁判の心構え―当事者としてどう向き合っていくか
当事者として離婚裁判にどう向き合っていくべきなのかについて解説していきたいと思います。
どのような事情があるときに離婚が認められるのか
まず最初に、どのような場合に離婚が認められるのかについて説明をしていきたいと思います。日本では、裁判という手段を用いる形で離婚を要求する場合、法律で定められた事項(これを一般的に「離婚事由」といいます)をみたしている場合でしか離婚を行うことができません。民法770条をご覧ください。
裁判上の離婚
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民法770条は、1項の1号から5号で離婚事由を定めている一方で、2項で離婚が認められない場合について触れています。
実際の裁判上では、よく1号「配偶者に不貞な行為があったとき」、5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の2つが離婚事由として主張されることが多いです。
そこで、この2つについて内容の説明と、それを証明するための方法について指摘をしていきたいと思います。
不貞行為(770条1項1号)
不貞行為とは
不貞行為とは、平たくいうのであれば、パートナーの不倫や浮気といった行為のことをいいます。
裁判所は、不貞行為とは「自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」であると定義しています(最高裁昭和48年11月15日判決)。そのことから、一般的にみて婚姻関係にあるときに配偶者以外との性的関係が存在した場合に、この「不貞行為」に該当するといえ、結婚前の浮気はそれに該当しないといえます。
また、夫婦関係が冷め切り破たん状態にある場合の、配偶者以外との性的関係が存在した場合にも「不貞行為」であるといえるかは、争いがありますが「不貞行為」には該当しないといわれています。いずれにしても、このような場合には、夫婦関係が破たんしていたかどうかは、他者と性的関係を構築していた側が主張・立証を負担することになり、その立証ができなかった場合には「不貞行為」に該当する場合があります。
どのような証拠があると有利か
不貞行為は、パートナーへの背信行為でありますから、離婚事由として証明がなされると離婚が認められるケースが多いといえます。一方で、パートナーが不貞行為を行っているということの立証は、不貞行為自体が、密行性が高いものであることから、容易ではないことがほとんどです。
しかしながら、一般的に証拠として提出ができると不貞行為を立証することについて有利にはたらく証拠として挙げられるものはあります。例えば、パートナーが不貞行為を行っている写真、録音など不貞行為の現場について客観的に証明するものであったり、携帯電話・スマートフォン等のメールやSNSの文面、着信履歴を示すものは、有力な証拠になりえます。また、クレジットカードの利用明細書やカーナビゲーションシステムの履歴等、比較的容易に収集しやすい情報であっても、他の様々な証拠と照らし合わせることにより、有力な証拠になりうるといえます。興信所による調査についても有力な証拠を集める方法として挙げられますが、利用すべきか否かについては弁護士との相談の下で決定することが望ましいといえます。
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(770条1項5号)
「重大な事由」とは
不貞行為とならんで、離婚原因として主張されるケースが多いものとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが挙げられます。不貞行為と異なり、かなりざっくりとした規定ぶりですので、いかなる場合がそれに該当するかがわかりにくいですね。
一般的にこの「重大な事由」に該当するか否かについては、“婚姻関係が破たんしもはや回復の見込みがない”といえるかどうかという観点から判断されます。具体的には、パートナーによる暴力行為や虐待を受けていたことが挙げられます。この暴力行為や虐待というのは、パートナーから日常的にDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)の被害に遭っている場合に該当しうるといえ、一方で、夫婦喧嘩から生じた軽い暴力についてはそれ自体のみでは「重大な事由」には該当しないといます。後者の場合に「重大な事由」に該当するか否かは、その他「不貞、賭事、飲酒癖、暴言、侮辱、無為徒食などその他の事情を総合考慮」することで判断がなされるとされています。
暴力・虐待行為のほかに「重大な事由」に該当するといえるものは、長期間の別居(おおよそ3年から5年程度の間の別居から長期間であると認定されることが多いです)、配偶者の親や親族との不和、精神疾患・疾病・身体障害、過度の宗教等への没頭なども挙げられます。
どのような証拠があると有利か
「重大な事由」には、様々なパターンが想定されますので、証拠としてどのようなものを用意するべきかについては、個々のケースにより様々です。一例として具体例を挙げるのであれば、暴力行為を受けた際の身体や部屋の痕跡や録音が可能であるならばその音声などが挙げられます。いずれにせよ、個々のケースにより様々ですし、暴行行為を受けている場合にはこうした証拠の収集が極めて危険な場合もあります。決して無理はせずに、まずは弁護士と相談をおこなった上で、個別具体的なケースに即した有効な証拠収集の方法を模索し、実施することが求められているといえます。
まとめ
離婚の形は人により様々であり、一概に判断できるものではありません。
弁護士や離婚カウンセラーなどの専門家との相談を重ねることで、適切な対応を模索することをおすすめいたします。