親権

こちらでは離婚後の親権について解説しております。親権は離婚後も生活状況を鑑みて、変更できる場合もあります。

親権の変更

未成年者の子がある場合は、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されません。離婚後は父親と母親が共同して親権者となることが認められておりません。

ここで問題になるのが、離婚後の親権者変更についてです。離婚の際、親権者として指定した者が子を育てるのにふさわしくない環境に事情が変わった場合には、親権者の変更の申し立てができます。この親権者変更の手続きは、親権者である親と、もう一方の親と間の協議ができたとしても、それだけで変更することはできず、必ず家庭裁判所で変更の調停または審判をしてもらわなければなりません。親権者変更の申し立ては、父親母親どちらからでもできますが、子の親族であれば、たとえば祖父や祖母からでも申立てはできます。

親権者を変更できるのは、家庭裁判所が「子の利益のために必要あると認めるとき」になります。具体的には、子がある程度の判断力のある年齢に達している場合には、子の意思・希望を尊重し、その他、養育の熱意・経済力など考慮されます。

また、育児放棄や暴行したりする行為は、親権の濫用にあたるとされています。そのため、このような親権の濫用があったときは、家庭裁判所は、子の親族や検察官の請求により、親権を喪失させることができます。なお、児童福祉法上、児童相談所の所長にもこの申立権が与えられています。

民法による規定

離婚のさい、親権者を父(又は母)と定めても、その後家庭裁判所への申立てにより、親権者を母(又は父)に変更することができます(民法819条6項)。

親権者の病気、所在不明、育児放棄など、親権者を変更しないと子がかわいそうな場合、変更が認められます。

親権の法的基準

民法819条1項に、「父母が協議上の離婚をする時はその協議でその一方を親権者と定めなければならない」

と定めており、離婚届に際しては親権者が定めていなければ受理されません。

①監護の継続性の基準

心理的な結びつきを重視し、子を現に養育している者を変更することは、子の心理的な不安をもたらす危険性があることから、子に対する虐待・放置など明らかに問題となるような特別の事情のない限り、現実に子を養育監護している者を優先させるべきであるとされています。

②母親優先の基準

乳幼児については、特段な事情のない限り、母親の監護を優先させるべきであるとする考え方。ただし、この基準に対しては、母親が幼い子の養育に適していると一概にいえるものではなく、現在は、家庭における父母の役割が変化しつつありますので、この考え方は、硬直化した見解で、子が誰との間に心理的絆を有しているのか?父親・母親のいずれに親権者としての適格性があるのか?を事案ごとに具体的に判断すべきであるとの指摘があります。

③子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、未成年の子の陳述を聞かなければならないと規定しています(家事審判規則72条、70条、54条)。

実務上は、15歳以下の子であっても、10歳前後であれば、自分の意思を話すことができるとして、子の気持ちを傷つけないやり方で、子の意思を確認しているようです。

④兄弟姉妹の分離

判例には、兄弟姉妹をできる限り一緒に生活させる原則があります。

特に年齢の低い子が複数いる場合、一方の親が子全員の親権者になることが原則です。例外的に親権を分けることができますが、その場合、子がある程度の年齢に達していることや、それまでの監護状況(別々に育っていた場合)などを考慮して総合的に判断されるようです。

親権の法的性質

親権とは、身上監護権・財産管理権をいいます。

①子と一緒に暮らし、教育させる権利と義務(身上監護権)
②子のお金の管理と法律行為の代理や同意する権利と義務(財産管理権)

親権と監護権を分けて考える場合、 身上監護権のない親権として「財産を管理する権利と養子縁組や氏の変更などの身分行為(15歳未満)の法定代理権、子との面会、経済的援助などの権利・義務」と「身上監護権」を分けて考えます。

身上監護権について

身上監護権については、民法では、次の3つの権利が規定されています。

(1) 居住指定権(民法821条)

同条は、「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」と 規定しています。

(2) 懲戒権(民法822条1項)

同条は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」と規定しています。

しかし、現在懲戒場に相当する施設はありませんし、子の監護教育上必要合理的な範囲の実力行使は、特段法的責任に問われないというにとどまり、合理的な範囲を超える懲戒は虐待行為とみなされます(児童虐待防止法14条)。

(3) 職業許可権(民法823条1項)

未成年者が職業に就くかどうかは、 当人の身上にも財産上にも影響が大きいことから親権者の 許可を要します。

財産管理権については、民法824条が「親権を行う者は、子の財産を管理」するものと定めており、親権者が子の財産を包括的に管理するものとしています。

ただし、未成年子と親権者がともに相続人になるなど、 親権者と未成年子との利害が相反するときは 管理できません。

親権決定の流れ(調停・裁判)

①調停

話し合い(協議離婚)で解決できない場合には、当事者の一方から、家庭裁判所に離婚を求める調停の申立てをして、調停での話し合いによりこどもの親権を定めることになります。

②審判

調停での話し合いでも決められない場合には、家庭裁判所に審判を申し立て、どちらかが親権者になるか決めてもらうことができます(民法819条5項)。

③異議申立期間

審判がなされても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議の申し立てをすれば、その審判はすべて効力を失います。(家事審判法25条1項、2項)

④裁判

審判に異議を申し立てた場合、裁判で親権を争うことになります。民法は、裁判上の離婚の場合に、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならないと規定しています(民法819条2項)

子をめぐる親権、引渡しの裁判動向

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子に関する父母間の紛争というものは、離婚に始まり子の引渡しにまで続きます。

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