離婚後の姓と戸籍について

例えば、山田夫(戸籍の筆頭者)と山田F子(旧姓・鈴木)が離婚し、F子が親権者として子供を引き取った場合、子供の戸籍と姓は次のようになります。

①子供の戸籍と姓をそのままにしておく

この場合は手続きは不要です。

子供はそれまでと同じように父親(山田夫(戸籍筆頭者)の戸籍に残り、姓も変わりません。

②子供を、旧姓(鈴木)に戻った自分と同じ姓(鈴木)にする。

母親(鈴木F子)は、自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍をつくります。

その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。親権者であれば間違いなく許可されます。認められたら「許可の審判書」を持って市区町村役場に行き、子供の入籍届を出します。

③子供を結婚しているときの姓(山田)のままで自分の戸籍に入れる。

姓は、母親も子供も離婚前と変わっていないように見えますが、たとえば夫を戸籍筆頭者になっている「山田さん」と、別れた妻が戸籍筆頭者になっている「山田さん」はまったく別の戸籍となります。ですから、前項と同じ手続きが必要になります。

※尚、結婚していたときの姓を離婚後にも名乗るには、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。相手側の同意や特別な事情・理由なども必要なく、この届出をするだけで手続きは完了します。

④できないこと

  • 子供を自分と一緒に、実家の戸籍に入れることはできません。ひとつの戸籍には、同じ姓の親と子二代しか入れない。
  • 子供の姓をそのままにして、結婚前の姓に戻った自分の戸籍に入れることはできません。ひとつの戸籍には、同じ姓でないと入れない。
  • 子供の姓を結婚前の自分の姓にして、戸籍は夫のほうに入れたままにしておくことはできません。ひとつの戸籍には、同じ姓でないと入れない。

⑤子供の戸籍と姓を変更するには

旧姓に戻った母親が、親権者として子供を引き取った場合には、子供の戸籍と姓が母親とは違うことになり、社会生活上で不都合な点も数多くでてきます。

このような場合には、子供の姓を母親と同じ姓に変更したうえで、子供を父親の戸籍から母親の戸籍に移すことができます。

子供が15歳未満の場合には、親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、子供の姓を変更する許可を申し立てます。

家庭裁判所が申立に問題がないと判断すれば、子供の姓の変更を認める審判がなされ、許可の審判書が交付されます。この審判書を添えて、最寄りの市区町村役場に子供の「入籍届」を提出すれば、母親と子供が同じ姓を名のり、母親の戸籍に子供を移すことができます。

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