別居親が考えておくべきこと

現状離婚予定であり、親権についても争うとしているものの優位に立てる見込みがない等で、子と別居して生活することが予定されている親は、離婚後も精神的に辛い時期が続くことが多いです。両親との別れが子にとって悲しい出来事であるように、両親にとっても子との別れは悲しいものだからです。

ですが、親権を獲得できないということがすなわち子との今生の別れということに繋がるわけではありません。離婚してもなお切れることのない親子の絆を守るために、別居予定の親であってもできることはあります。

まず一つ目に、離婚の協議あるいは調停、裁判の過程で面会交流についての取り決めを行うことです。

面会交流とは、離婚後子と別居している親が定期的に子と面会することによってふれあいの場を持つものであり、欧米等諸外国では積極的に認められている制度のひとつです。

もっとも、日本では同居している親の持つ1人で子を育てたいという要望や、別居親への不審感等により離婚時に取り決めがなされることは殆どなく、離婚の裁判を通じて面会交流が検討されるのは裁判全体の3割に過ぎません。

とはいえ、面会交流というものは離婚後もあるべき親子の形を子に経験させることにより、子のすこやかな心の成長を促すものであり、また、面会する別居親としても数少ない子とふれあう機会ということであるため、面会交流は子、別居予定の親双方にとって重要な制度になります。そのため、離婚について取り決めを行っている段階から、面会交流について併せて検討するようにしましょう。

具体的には、どれくらいの頻度で会えるのか(週1回、月1回等)、会った場合は何日間過ごせるのか(その日のみ、1泊2日等)後々トラブルとならないよう詳しく取り決めを行うことが大切です。この内容をどれほど詳しくできるかは、後々とても重要な要素になります。粘り強く相手と協議をしながら設定しましょう。そして取り決めを行って合意された面会交流の内容は文章の形で記録し、簡単な口約束程度に留めないよう気をつけましょう。

もっとも、相手親も合意の場では納得したふりをして、いざ面会の日になると色々な理由をつけて面会を拒むことも当然考えられます。この場合、子を強制的に同居親から引き離して、別居親が強制的に面会交流を実現する(いわゆる直接強制)は認められていません。面会交流は定期的なものですので、その度に直接強制を行うと、当の本人である子に強いストレスを与えてしまうからです。そのため、同居親が面会交流に応じない場合はその度に違約金といったペナルティを科すことによって同居親に対して面会交流を促すように迫る手段を講じることになります(いわゆる間接強制)。このペナルティについても同居親が支払う姿勢をみせなければ、強制執行という形で強制的に徴収することも可能です。ですが、その場合先ほど示したようにどの程度面会交流について詳しく取り決めがなされているかが強制執行を可能とするかどうかの大きなポイントとなります。

また、同居親による面会交流の妨害があまりにも酷い場合はそれに対する慰謝料請求や、そもそも親権者として不適切であるため同居親から別居親へ親権を変更するといった判例もあるため、面会交流の制度は端的に子に会うだけのもの以上の有用性をもっているといえるでしょう。

また、同居親に子に対する虐待やネグレクトなど、親権者として適切ではないと思われる事情を発見した場合は親権者を同居親から別居親へ変更する親権者変更の調停、審判を家庭裁判所に求めることも可能です。もっとも、この場合離婚時に親権者を設定したにも関わらず再び親権者を変更するという、子の生活環境への影響の大きさから、その認定はかなり厳格に行われることが多いです。そのため、親権者の変更を求める別居親としては、親権者変更が必要不可欠なものであり、それが子の福祉に繋がるものであるということを強く主張していく必要があります。

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