面会交流権は、親ならば当然に持っている権利です。
しかし、この権利は子の利益と福祉を鑑みて悪影響が有るような場合には制限されることがあります。具体的には、家庭裁判所に面会交流の制限の申立をすることになります。
面会交流を制限されるケース
- 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合
- 親権者または監護者に暴力をふるったりするなど、子に悪影響を及ぼす恐れがある場合
- 養育費を支払う立場にあり、支払能力があるにもかかわらず養育費を支払わない場合
- 子が思春期にあるため、非常にむずかしい時期で、離婚後に離別した親と会うことによって、子に悪影響を及ぼす恐れがある場合
- 子を引き取って育てている親が再婚し、親子共に円満な生活が営まれているため、離別した親と会うことが子に悪影響を及ぼす恐れがある場合
- 親権者または監護者とならなかった親が勝手に子と会ったり、勝手に子を連れ去ろうとしたりする場合
申立てを受けた家庭裁判所では、子の利益、福祉の視点から悪影響を及ぼす可能性があると判断すれば、単独で子に会ってはならない、子が15歳に達するまで会ってはならないなどのような制限を加えることができます。